ご自宅の床面積の2分の1以上に相当する部分が、専ら自己の居住の用に供されている場合は、住宅資金特別条項の利用は可能です。例えば、三階建の建物で一階部分を事務所として利用されている場合などが該当します。
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山本英樹司法書士事務所
司法書士 山本英樹
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