親が債権者に当たる場合
まず、親が債権者に当たる場合(注1)は、個人再生の手続きの中で「債権者一覧表」が裁判所から親に送付されますので、親に秘密で手続きを取ることはできません。
(注1)単に親から借入があるだけではなく、あなたが奨学金を借りる時に親が保証人になってくれた場合、逆に親が奨学金を借りてくれ、あなたが保証人になっている場合、親の借金の保証人になっている場合も該当します。
親と同居している場合
次の微妙なのが、親は債権者ではないが親と同居している場合です。
1.親の収入がメインで家計が成り立っている場合
例えば、自分の給料から親に家計費として毎月5万円渡し、残りはあなたが自由に使っている場合です。この場合、裁判所に親の収入プラス5万円で家族全体が生活できることを示し、その上、あなたの給与をどのように使っていることを示すことができれば個人再生ができる可能性はあります。但し、親の給与明細書は必要ですし、場合によっては、家計収支表や親の通帳の提出が求められるケースもあります。父親には秘密でも母親には状況を説明し協力を得られれば申立ができる場合もあります。
2.親の収入とあなたの収入とで家計が成り立っている場合
例えば、両者の収入を合算の上、家計費を支出しており、各自は小遣いとして5万円づつもらっている場合です。この場合、返済原資を捻出するため家計費全体を切り詰める必要があります。そのためには、家計全体を管理している者と十分話し合う必要があります。通常の場合、両親に事情を説明し協力をお願いすることのなりますので、秘密で手続きを進めることは難しいでしょう。
3.あまたが親を養っているような場合
例えば、生活費は主にあなたが負担し、親は年金を自分の小遣いとして使用している場合です。親の年金額の分かる資料を準備できれば、親に秘密で手続きを行える可能性は高いと考えます。
親と別居している場合
一番秘密にしやすいのは、親は債権者でなく親と別居している場合です。
この場合は、基本的には親に秘密で手続きを行える可能制は高いと考えます。ただ、親に仕送りをしている場合などは、今後仕送りができなくなる可能性もありますので注意が必要です。
事案により一概のいえないことがありますので具体的に手続きを取られるときは、専門家とよくご相談願います。