30才の独身の会社員です。同僚と行ったキャバクラの女性が気に入り通い詰めました。一緒に食事をしたり、プレゼントをした時の彼女の喜ぶ顔を見るのがうれしくて仕方がありませんでした。一日に10万円ほど使うこともありました。気がつくと、借金が300万円ほどになり、返済ができなく困っています。こんな自分ですが、個人再生を利用することは可能でしょうか。
個人再生には破産手続きのような免責不許可事由の定めはありません。従って借り入れの原因が浪費であってもそのこと自体は問題ではありません。今後、一定に収入があり、きっちりした再生計画を立てれれば、個人再生は利用可能です。
相談者の場合、浪費が今も続いているようであれば 、個人再生を利用しようとしても、再生計画が遂行させる見込みがないものとして不認可になることが考えられます。しかし、浪費をやめ、生活をきっちり見直し、その上で、しっかりした再生計画を立てれれば、個人再生は利用可能と考えます。
個人再生物語「人生は一から始まらない」は、浪費して借金が増えた場合を題材にしていますので、一度ご覧下さい。