どのような手段をとるとしても、厳しい取立てから一時的に逃れるためではなく、今後の生活を再建するために債務整理をするということは、忘れてはならないと思います。
借金が膨らんでいると、どうしても返済にばかり目がいき、今後の生活設計まで考えられないのが普通です。例えば、遊興費等で借金が膨らんだ場合なら、支出を見直すことで生活を再建することが可能でしょう。しかし、慢性的な生活費の不足から借金が膨らんだ場合は、たとえ借金がなくなっても、それだけで生活の再建が図れるわけではありません。
世帯主が病気で十分な収入が得られない場合や、母子家庭で充分な収入が得られない場合などが考えられます。特徴としては、わずかな借入が引き金となり、返済のために返済を繰り返し、2、3年で破綻に至る事が多いです。この場合は、個人再生よりも自己破産を選択の上、その後、場合によっては、生活保護の受給も検討する必要があります。
一生懸命働いても、生活費を賄いきれない場合や働くことが出来ない場合は、福祉サービスの利用を考える必要があります。典型例は、生活保護です。「生活保護なんて」と考えられる方もあるかと思いますが、制度の内容を見てみると、そんなに特殊な制度ではありません。
生活保護の主な受給条件
①生活を維持するだけの収入を得られないこと
②生活に不可欠でない資産が無いこと
③扶養義務者からの扶養を受けれないこと
以上の条件に当てはまれば、とりあえず、生活保護を受給し生活を安定させましょう。その上で就職等が決まり安定した収入が得られるようになったら、生活保護をやめればいいのです。
生活保護については、不正受給が問題になる一方、新規の相談者に対しては、役所の対応が非常に悪いと言われます。また、いわゆる議員さんの紹介がないとなかなか受給できないとのうわさを聞くこともあります。しかし、そんな制度じゃないはずです。必要なときに必要な人が必要なだけ利用できるようにすべきだと考えます。