ここでいう借金総額は、現在債権者からの請求額ではなく、利息制限法所定の利息に引きなおした金額のことです。サラ金から長期間借り入れをしていると、表面上300万円の請求金額であっても、実際には100万円の残債務だったということもよくあります。この場合は、任意整理で解決を図ることが多いです。
任意整理は、法的な手続きというよりも、認定司法書士、弁護士が代理人として債権者と話し合い新たな弁済案を作成するものです。通常、法定利息で再計算し残債務を3年ほどの期間内で分割払いにするとの合意を得る場合が多いですが、債権者の同意が得られなければ解決しません。 特定調停は、裁判所の関与のもと債務の返済方法につき債権者と話し合おうというものです。内容的には、任意整理と似ていますが、債務名義になるため、万一計画通り返済ができないと、給料等を差し押さえを受ける場合があります。
借金ができた原因を考えた場合、生活費の慢性的な不足が原因という方もいらっしゃいます。この場合、たとえ小額であっても、今後返済をすることができるかどうか慎重に考える必要があります。家計の収支を見直しても返済余力がない場合は、自己破産をすることも選択肢のひとつです。
自己破産は、債務の弁済ができなくなった債務者自身が破産の申立をし裁判所が破産宣告をすることにより開始される手続です。一度破産者の財産をすべて清算しようと言うのが根本的な考えです。ただ破産宣告を受けただけでは債務の支払い義務がなくなるわけではありませんので、残債務の支払いを免れるためには、免責許可決定を受ける必要があります。