半年後に迫った新会社法施行


  新会社法が施行されるまで半年を切りました。(平成18年5月1日施行予定)
  新会社法については、中小企業を含め多くの会社に影響があるため、注目を集めています。一般的には、最低資本金の制度がなくなること、また、有限会社が廃止されること、一定の場合役員の任期が10年に延長できることがよく話題に上がっています。
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  しかし、会社法の内容を検証していくと、上記以外にも、いろんな意味で改正がなされています。例えば、合同会社という新しい類型の会社の創設、設立手続きの簡易化等がありますが、その中で一番大きな改正は、会社の機関設計が柔軟化されていることと考えます。
  例えば、日本で一番多い会社類型である、株式譲渡制限規定のある中小企業の場合、新会社法下においては、取締役会を設置しないことも、監査役を置かないこともできますし、一方上場企業並みに、委員会設置会社となることもできます。
  株式譲渡制限規定のある中小企業の場合でも、9通りの機関設計が考えられますし、それ以外の機関設計を考えると、株式会社においては、39通りもの機関設計が考えられます。
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 今までならば、どんな小さな株式会社でも、取締役3名以上が必要でしたし、また、監査役も置かなくてはなりませんでした。ともすれば、名目取締役、監査役を置いていた会社も少なくなかったと考えます。
 しかし、今後は、会社の実態に合わせた機関設計が可能となりますので、会社経営者の方は、この際じっくり機関設計のあり方を考えられてはいかかでしょうか。