国境線を越えられない後見制度


  日本で、成年後見制度が出来てから5年余りがたちました。徐々にではありますが、成年後見制度が日本に根付きだしている気がします。ところが、世界に目を向けると、日本のような後見制度を持っている国は、むしろ少数派です。

  例えば、お隣の韓国では、後見、保佐類型の制度はあるものの、補助類型また任意後見制度がありません。 ここで問題となるのが、在日韓国人が、日本で、補助類型を使えるか、また任意後見契約を締結できるかということです。結論から言うと難しそうです。(法例4条、5条、24条、25条及び次のサイトを参照:
http://eu-info.jp/IPR/top.html
 
  国際化社会といわれる中、在日定住外国人についてはも、本当は、相手の人権、権利、立場をきちっと認めることが、相互理解の第一歩だということを忘れてしまいがちです。「在日韓国人も日本人と同じでいいんじゃないか」という変な平等意識だけでは、お互い理解することは難しい気がします。

  先日、韓国のMBC放送に「日本の後見制度の現状」についての取材を受けました。韓国では今、後見制度を作ろうとの気運が盛り上がりつつあるようです。どうか日本の制度を参考にしていただき、それ以上の後見制度が出来ることを希望いたします。