| なりふり構わぬ新聞勧誘 |
新聞勧誘の強引さがよく問題になります。消費生活センターへも、多くの苦情が寄せられています。また、強引な勧誘の結果、好きな新聞が読めないとの読者の声も耳にします。 新聞の訪問販売は、特定商取引法の訪問販売に当たるため、勧誘をする場合次のような規制があります。 ◆ @まず、勧誘に先立って、販売業者の住所氏名を告げなくてはなりません。また、勧誘にかかる商品の種類、勧誘の目的等も告げないといけないとされています。(特定商取引法3条) 新聞勧誘の場合は、単に「○○新聞です。」ではだめです。少なくても「株式会社○○新聞大阪専売所です。今回は、○○新聞の勧誘に参りました」と、訪問に先立ち告げなくてはならないと考えます。 ◆ Aまた契約を締結した際にも、法律で決まった内容を記載した書面を交付することになっています。新聞の場合、購読期間、販売価格、代金の支払方法、クーリングオフの内容、販売業者の氏名又は名称、住所代表者の氏名また契約の販売を担当した者の氏名などを記載しなければなりません。(特定商取引法5条) 私の家で取っている新聞の契約書を確認したとろろ、三社のうち事業者の記載のないもの二社、支払方法の記載のないもの三社、担当者の記載のないもの一社あり、法定に記載事項がすべて記載されているものはありませんでいた。 ◆ また、新聞業における景品類の提供に関する公正競争規約によると、新聞を購読するものに対し、最大でも6か月分の購読料の8パーセント以上の景品を提供することは認められていません。しかし、月1000円ぐらいの商品券をくれることがよくあります。 私の家で取っている新聞の契約書にも、認められていない額の商品券の提供や、無料紙の提供を契約書に堂々と記載しているのが、二社ありました。 ◆ 確かに、新聞社といえば、マスコミの雄ですし記事の内容には、絶大な信頼がおかれています。その一方で、販売方法においては、悪質な訪問販売を繰り返していることについて新聞社はどう考えているのでしょうか。 新聞社は、販売店がやっていることなので新聞社には関係ないといいます。しかし、新聞は、公共性が高く、またその販売価格が、再販制度により定価販売が認められていることを考えると簡単そう言い切ることに疑問を感じます。新聞の社会的な意義を考えるとこの問題の是正にもっと真剣に取り組んでもらいたいものです。 ◆ 私が思うには、問題の一端には、大企業である新聞社と、中小零細の販売業者との力関係があると考えます。販売店のほとんどが専売店であるため、一度決めると新たに新聞社を選ぶことは出来ません。その中で生活を維持していくには、記事の内容ではなく、強引に販売拡大を図っていくしかありません。構造的に、強引な販売方法に走るシステムがあるのだと思います。 その結果、一番の被害者は読者です。気の弱いひとは、好きな新聞を読めません。いやいやながら、強引な販売店の新聞をとらされることになります。表現の自由を主張する新聞社が、読者の好きな新聞を読みたいという自由を強引に制限しているとも考えられ改善を求めたいものです。 ◆ ひとつの提案ですが、販売店に各社の新聞を取り扱わせてはどうでしょうか。そうすれば、訪問販売の際にも読者のほうも自由に好きな新聞を選ぶことができます。また販売店も、新聞を取ってくれるなら、何新聞でも売り上げが変わらないわけですから強引な販売をする必要はないわけです。 コンビニでもスーパーでも各社の商品が並んで売られています。新聞も、ひとつの販売店が各種の新聞を取り扱っても支障はないと考えます。新聞各社の競争は、強引な販売方法ではなく、読者が好きな新聞を自由に選択できる中で、その内容で勝負してもらいたいと考えます。 ◆ ◆ ◆ (参考) 新聞業における景品類の提供の申し出等の実態について(平成14年11月29日公正取引委員会発表) |