資産家になった猫の話
 先日の毎日新聞に遺産全部(日本円で1億3000万円)を、飼い猫に相続させたカナダ人の話が載っていました。
  日本では動物に対し遺贈することは認められていないため、どのような法律構成をとったかということも興味深いのですが、この記事を読んで、猫にあげなくても他にあげる人はいなかったのと考えられた方も多いのではないでしょうか。
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  しかし、日本でも、相続人がいない場合、遺産をどうするかということは、大きな問題です。
  実際、私の事務所でも、身寄りのない高齢者や、身寄りに世話になりたくない高齢者の方から、成年後見制度についての相談を受けることがあります。その中で、遺言の話になったとき、逆に「どこに寄付したらいいですかね」と問われることがあります。
  「健康な今、好きに使われてはどうですか」と、お話しても、贅沢には、慣れていませんから、今のままでいいですとの答えです。
  どこへ寄付するかということは、その人の生き方、宗教、哲学にもかかわる問題なので、他人が「ここへ寄付したらいいですよ」とか、簡単に、いえるものではありません。できることは、例えば、奨学金にしたいという話であれば、それに見合った団体を探すことぐらいです。
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  遺産をどうするかということは、人生最後の権利であり、義務ということもできるのではないでしょうか。(法的な意味ではありません)
  よく老人ホームや、職業後見人が、高齢者に対し、老後の面倒を看る代わりに、遺産を自らが受けるような遺言書を書かせるということを耳にしますが、利益相反の部分であり、本人の尊厳を踏みにじることにもなりかねず、許されないものと考えます。

※関連ページ 安心な老後のために