■平成17年11月3日の毎日新聞に次の記事がでていました。
「我慢せず減量」誇大広告と判断 国が業務禁止命令
経済産業省は2日、健康食品「鈴蘭沙棘(すずらんサジー)」を通信販売するアサヒ産業に対し、特定商取引法違反(誇大広告の禁止など)で、業務停止命令を命じたと発表した。「我慢しないダイエット」「サジーで部分やせを実現」など、食事制限せずにやせる効果があると記載した折り込み広告には合理的根拠がなく、誇大広告に当たると判断した。
同社は昨年11月〜今月7月に、全国紙と地方紙に約3億8000万枚の広告を折り込んだ。同省が調べた結果、広告に掲載された消費者の体験談の多くは偽名で内容も架空だった。(11月3日毎日新聞朝刊より)
■今回問題となった誇大広告とはどういうものでしょうか。今回の行政処分の内容を見るとその根拠として次のような表示が挙げられています。(詳しくは、経済産業省のホームページをご覧ください)
合理的な根拠がないにもかかわらず
@「著しいそう身効果」にかかる次の表示をした点
「『我慢しない!!』ダイエット」
「サジーの脂肪分解成分」
「アミノ酸がギッシリ!!たるんだ体をグングン引き締める!」
「体に太るヒマを与えない!体質なんかに負けない!飲めば飲むほどグングンマッサージ!?」
A「年齢を問わず太らない体質へと改善する効果」にかかる次の表示をした点
「サジーは年齢などに関係なく太らない体質作りをサポートする頼もしい果実です。」
B「著しい脂肪燃焼効果」にかかる次の表示をした点
「マラソン8キロ走った分の脂肪燃焼効果は本物だった!!」
■経済産業省は、合理的な根拠がなく以上のような表現をすることを、特定商取引に関する法律第12条の誇大広告に当たると判断しているのです。かなり厳しいとは感じませんか。
今回の処分は、3億8000万枚の広告を折り込んだなど広告量が桁外れに多かったことも要因と考えられますが、世間で氾濫する合理的根拠のない「健康」に関する広告に、警告を与えるものではないかと考えます。
市民は、健康というキーワードには、大変弱いものです。行政もなかなかすべての広告には目が届きません。やはり市民一人一人が注意するしかないのでしょうか。もし騙されたと感じたら、消費者センターや司法書士、弁護士にご相談ください。
■(参考)特定商取引に関する法律
(誇大広告等の禁止)第12条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又はその返還についての特約その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
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