自己破産・個人再生・過払い返還・債務整理などのご相談は大阪の山本英樹司法書士事務所まで

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 世間では、借金を苦に自殺をしたり、夜逃げをしたりと言う記事がマスコミをにぎわしています。しかしそんなことをしても何の解決にもなりません。残された家族、友人のことも考えてください。死んでしまえば、あなたの今までの人生無駄になってしまいます。
 もう一度一からやり直す気になれば方法はあります。「民事再生」「任意整理」「特定調停」「自己破産」
これらの手続を取ることにより、支払能力内で返済することにより残債務をカットしたり、債務を免除したりすることができるようになります。
 必ず解決方法はあります。当事務所では、あなたと一緒に最善の方法を考えていきたいと思います。また費用についても、法律扶助の利用また分割払い可能ですので安心してご相談ください。
債務整理をしようと考えるのなら、3年で借金をゼロにしましょう。
まず、3年後、借金がゼロのなった時の自分をイメージしてください。
歳はいくつですか。子供はいくつですか。そのとき何をやりますか。
3年後であればまだまだやり直せると思いませんか。
でも、本当に3年で借金をゼロのできるのでしょうか。次の表をご覧ください。
  借金を3年で返済するとして、毎月の支払い額
借金額 100万円 200万円 300万円 400万円 500万円 1000万円
29.2%の利息で
返済した場合
42.015円 84.029円 126.044円 168.058円 210.073円 420.146円
18.0%の利息で
返済した場合
36.152円 72.305円 108.457円 144.610円 180.762円 361.524円
債務利息をカットし
返済した場合
27.778円 55.556円 83.334円 111.112円 138.889円 277.778円
個人民事再生を
利用した場合
27.778円 27.778円 27.778円 27.778円 27.778円 55.556円
 これは、債務総額に応じて、3年間で完済するとして毎月いくら返済する必要があるかを表にしたものです。
 29.2%の金利は出資法での上限金利で、サラ金、クレジットカードのキャッシング等は、これに近い金利を取っています。18%の金利は利息制限法で定められた金利で銀行系のサラ金でよくある金利です。将来利息をカットというのは、任意整理、特定調停での一般的な合意内容です。
 一番下段の民事再生を利用すると、返済額が極端に少なくなることがわかります。例えば、500万円の借金があった場合、サラ金へ約定どおり返済すれば20万円以上返済する必要があります。また、任意整理、特定調停で、将来利息をカットできたとしても、毎月14万円近い返済となり、現実的に返済していくのは難しいでしょう。
  一方、民事再生法を利用すれば、2万8000円ほどの返済で済みます。また、たとえ900万円の借金があっても毎月5万円の返済で3年間で債務整理ができるのです。はじめに3年で借金をゼロにしようと言ったのも、夢物語ではないことをわかっていただけたと思います。一度本気で考えてみませんか。
 ここでいう借金総額は、現在債権者からの請求額ではなく、利息制限法所定の利息に引きなおした金額のことです。サラ金から長期間借り入れをしていると、表面上300万円の請求金額であっても、実際には100万円の残債務だったということもよくあります。この場合は、任意整理で解決を図ることが多いです。
 借金ができた原因を考えた場合、生活費の慢性的な不足が原因という方もいらっしゃいます。この場合、たとえ小額であっても、今後返済をすることができるかどうか慎重に考える必要があります。家計の収支を見直しても返済余力がない場合は、自己破産をすることも選択肢のひとつです。
 どのような手段をとるとしても、厳しい取立てから一時的に逃れるためではなく、今後の生活を再建するために債務整理をするということは、忘れてはならないと思います。
 また、司法書士に相談する費用がないとあきらめないでください。民事法律扶助制度を利用することで解決できるケースも多いです。
 個人民事再生手続は破産のように財産を清算しようということではなく、支払える範囲で弁済をすることにより残債務を免除しようという制度です。今後定期的な収入があり、弁済できる見込みがあることが必要ですが、例えば、残債務の総額が500万円以下の場合、100万円を原則3年で分割返済することにより残債務が免除されます。(資産総額が100万円以下の場合)
この制度の特徴
@住宅ローンがあった場合、住宅ローンの返済を別枠で認める制度があることです。その結果、住宅を手放すことなく、債務整理が可能です。
Aもうひとつの特徴は、破産の場合のような、免責不許可事由の規定がなく、たとえ借金の原因が、ギャンブル等に起因する場合でも、この制度を利用することは可能だということです。
 自己破産は、債務の弁済ができなくなった債務者自身が破産の申立をし裁判所が破産宣告をすることにより開始される手続です。一度破産者の財産をすべて清算しようと言うのが根本的な考えです。ただ破産宣告を受けただけでは債務の支払い義務がなくなるわけではありませんので、残債務の支払いを免れるためには、免責許可決定を受ける必要があります。
 任意整理は、法的な手続きというよりも、認定司法書士、弁護士が代理人として債権者と話し合い新たな弁済案を作成するものです。通常、法定利息で再計算し残債務を3年ほどの期間内で分割払いにするとの合意を得る場合が多いですが、債権者の同意が得られなければ解決しません。
  特定調整は、裁判所の関与のもと債務の返済方法につき債権者と話し合おうというものです。内容的には、任意整理と似ていますが、債務名義になるため、万一計画通り返済ができないと、給料等を差し押さえを受ける場合があります。

 借金が膨らんでいると、どうしても返済にばかり目がいき、今後の生活設計まで考えられないのが普通です。例えば、遊興費等で借金が膨らんだ場合なら、支出を見直すことで生活を再建することが可能でしょう。しかし、慢性的な生活費の不足から借金が膨らんだ場合は、たとえ借金がなくなっても、それだけで生活の再建が図れるわけではありません。

  世帯主が病気で十分な収入が得られない場合や、母子家庭で充分な収入が得られない場合などが考えられます。特徴としては、わずかな借入が引き金となり、返済のために返済を繰り返し、2、3年で破綻に至る事が多いです。

  一生懸命働いても、生活費を賄いきれない場合や働くことが出来ない場合は、福祉サービスの利用を考える必要があります。典型例は、生活保護です。「生活保護なんて」と考えられる方もあるかと思いますが、制度の内容を見てみると、そんなに特殊な制度ではありません。

生活保護の主な受給条件
@生活を維持するだけの収入を得られないこと
A生活に不可欠でない資産が無いこと
B扶養義務者からの扶養を受けれないこと

  以上の条件に当てはまれば、とりあえず、生活保護を受給し生活を安定させましょう。その上で就職等が決まり安定した収入が得られるようになったら、生活保護をやめればいいのです。

  生活保護については、不正受給が問題になる一方、新規の相談者に対しては、役所の対応が非常に悪いと言われます。また、いわゆる議員さんの紹介がないと受給できないとのうわさを聞くこともあります。しかし、そんな制度じゃないはずです。必要なときに必要な人が必要なだけ利用できるようにすべきだと考えます。
       
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