政府は平成18年、「IT新改革戦略」を策定し、 国・地方公共団体に対する申請・届出等の手続きにおけるオンライン利用率を2010年度までに50%以上とすることを目標としています。 一方、不動産登記申請のオンライン化は平成17年から開始されましたが、オンライン利用率は、全体の0.2%に留まっていました。 そこで、オンライン利用率をアップさせるため、オンラインによって登記申請をした場合、登録免許税(登記手続きに当たって国に納める税金)が最大5,000円減額される制度が平成20年からスタートしました。(平成21年12月28日までに受け付けられた申請に適用されます。) もっとも、すべての不動産登記について減税される訳ではなく、移転登記(売買、贈与、相続などの際に必要となります。)及び抵当権設定登記(不動産を担保にして融資を受ける際に必要となります。根抵当権でも可。)に限られます。(オンライン申請を行うためには、不動産を管轄する法務局がオンライン申請に対応した「指定庁」であることが必要ですが、平成20年3月中には、全国のすべての法務局が「指定庁」となる見込みです。) 今後、司法書士に登記手続きを依頼する場合は、その事務所がオンライン申請に対応しているかどうか確認するとよいでしょう。
オンライン申請のメリットは上記のような不動産に関するものだけでなく、会社設立の場合にも当てはまります。 不動産の場合と同様、平成21年12月28日までに受け付けられた設立登記(組織再編に伴う設立を含みます。)については、登録免許税が最大5,000円軽減されます。 さらに、株式会社を設立する場合は、公証人による定款認証手続きが必要ですが、この手続きをオンラインで行うこと(いわゆる電子定款)により、収入印紙代の40,000円が不要になりますので、合計で最大45,000円の経費節減が可能になります。 なお、定款認証と登記申請の双方を代理して行える業種は弁護士と司法書士だけであり、他の業種が行うことは違法とされていますので、手続きを第三者に依頼される場合はご注意ください。