名称 山本英樹司法書士事務所
代表者 山本英樹
簡裁訴訟代理関係業務認定 第212230号
所属 大阪司法書士会会員
民事法律扶助契約司法書士
社団法人成年後見センターリーガルサポート社員
大阪土地家屋調査士会会員
所在地 大阪市天王寺区上汐三丁目2番17号
コモド上汐ビル6階 (上汐郵便局上)
地下鉄「谷町九丁目」駅5番出口 徒歩3分
近鉄「上本町」駅 徒歩4分
時間 月〜土 9:00〜18:00
(日曜・祝日は休日)
電話 06-6773-3185
FAX 06-6773-3075
メール soudan@y-sj.com
 司法書法が改正され、特別研修を受け認定試験を受けた司法書士は、140万円までの法律問題については、弁護士同様、簡易裁判所での代理権また法律相談や相手方との任意交渉が行えるようになりました。
 確かに140万円という制限はあります。しかし、給料の未払い、家賃の未払い、知人間の金銭の貸し借り、また悪徳商法などの消費者問題など普段の生活で生じるトラブルのほとんどは、認定司法書士で対応できるのではないでしょうか。
 また、これらの問題を解決するのに、あまり多額の費用がかかっては何の意味もありません。法的手段を織り交ぜながら、これらの問題をいかに解決していくかが認定司法書士に与えられた使命ではないでしょうか。
 また、当然のことながら、140万円より高額な法律問題については、認定司法書士に代理権はありません。この場合、司法書士が訴状・答弁書などを作成し本人訴訟で裁判を行うか、弁護士に依頼することになります。
 裁判となると、弁護士等の代理人に依頼しないと・・・と考えがちですが、必ずともその必要はありません。事件の内容によっては、本人訴訟で十分対応できることがあります。弁護士の報酬は、経済的利益に比例する場合が多いため、単純な事件であっても、経済的利益が大きい事件は弁護士報酬は多額になります。今後は、事件の内容に応じて、弁護士に依頼するか、司法書士の支援を受けながら本人訴訟で行くかを使い分ける時代ではないでしょうか。
 相手方が積極的に争ってこないような場合や、論点がはっきりしており、証拠がそろっている場合などは本人訴訟に向くと考えます。ただ、本人訴訟の場合、当事者が裁判所へ月一度ほど出向かなければなりませんので、時間的に多少余裕のあることが必要になります。
     
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