平成15年に司法書士法が改正され、140万円までの民事に関する紛争について、認定司法書士が、相談に応じ、裁判外の和解を代理し、また簡易裁判所での訴訟代理が出来るようになりました。 言い換えれば、司法書士は今後、紛争の額が140万円までの少額の事件に特化することにより、市民により近い法律専門職能として迅速かつ安価な費用で市民に良質の法的サービスを提供することが使命となったといえるのではないでしょうか。 例えば、100万円で絵画を買わされた、キャッチセールスで化粧品を30万円で買わされた、内職を斡旋するとしてパソコンを買ったのに内職の斡旋が無い、友人からネットワークビジネスの勧誘を受けた、ヤミ金から借入をし執拗な催促を受けている等どれもこれも本人にとっては切実な問題です。 これら消費者問題の大部分は140万円までの被害額です。これらの消費者問題に、いかに誠実にかつ迅速に対応できるかが、今司法書士に問われているのだと考えます。 決して泣き寝入りはしないで下さい。消費者被害のうち、実際争いになっているのは数パーセントだといわれています。事業者側としては、大部分の消費者が泣き寝入りをすることで莫大な利益をあげています。 今後、多くの人が被害救済に向けて声をあげることが、今後の消費者問題の解決につながるものと考えます。
■地元の消費生活センターに相談する 全国各地に窓口があり消費者問題につき相談に応じてくれます。費用は無料ですのでお気軽にご相談ください。→消費生活センター ■認定司法書士に相談する はじめにも述べたように、平成15年に司法書士法が改正され、140万円までの民事に関する紛争について、認定司法書士が、相談に応じ、裁判外の和解を代理し、また簡易裁判所での訴訟代理権が出来るようになりました。消費者問題のほとんどがこの範疇に入ると思いますので、ぜひ司法書士にご相談ください。大阪近郊の場合は、当事務所でも相談に応じておりますので、お気軽にお越しください。(ただし、相談料として1000円/1時間が必要です)なお、遠方で相談にこれない場合は、地元の司法書士会で、消費者問題に熱心な司法書士を紹介してもらってください。→日本司法書士会連合会 ■弁護士に相談する 被害額が140万円を超える場合司法書士は、裁判所作成書類作成という形では援助できますが、代理人として交渉することは出来ません。この場合は、弁護士に依頼するのも一つの方法です。お知り合いがいない場合は、地元の弁護士会等で消費者問題に熱心な弁護士を紹介してもらってください。→日本弁護士連合会