再生計画に基づいた弁済は、再生計画が認可され、確定した翌月末から始まることになります。実際に弁済が始まるのは、受任から早くて7か月後、遅い場合は1年を超える場合もあります。
その間、債権者への弁済はストップしていますので、生活の立て直しを図るとともに、弁済予定額を積み立ててもらうことになります。この積立は非常に重要です。裁判所に対しては、再生計画が認可された場合、それに基づく返済が十分できますよというアピールになりまし、積み立てたお金は、万一返済が苦しくなった場合に活用できますので、万一の時も安心です。