年金受給者でも個人再生は利用できますか

 年金は、継続的又は反復して得る収入と考えられますので、個人再生は利用可能です。

 問題となるのは、年金担保貸付の取扱です。

 まず、合法な年金担保貸付(独立行政法人福祉医療の貸付)については、債務額のカットは行われずに、全額を今まで通り支払う必要があります。そして、年金支給日には、今まで通り満額又は一定に額が差し引かれ年金が支払われることになります。よって、再生計画の作成は、慎重に行う必要があります。

 一方、それ以外の違法な年金担保貸付ですが、債務者の生活を脅かす極めて悪質な貸し付けで、公序良俗に反し無効と考えられます。よって年金から差し引かれることがないばかりか、今後返済する必要はないと考えられます。

 

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