たとえ、保証人がいても個人再生の利用は可能です。ただ、債権者から保証人に対して別途請求されることになります。 保証人が、親族、友人等の場合は、事前に事情説明をする必要があると考えます。
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山本英樹司法書士事務所
司法書士 山本英樹
大阪市天王寺区生玉前町1-18
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