住宅ローンを滞納していても住宅資金特別条項は利用できますか

 保証会社が代位弁済をしてから、6か月を経過する日までに再生手続き開始の申立がなされた場合に限り可能とされています。ご相談を受けてから、申立をするまで一定の日時が必要ですので、現在住宅ローンを滞納し個人再生を考えられている場合は、早急にご相談ください。

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山本英樹司法書士事務所

司法書士 山本英樹

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