いわゆる親子リレーローンの場合は、住宅資金特別条項は利用できましか

 親子リレーローンとは、親子が連帯債務者となって、一本の金銭消費貸借契約を締結し抵当権を設定している場合です。この場合は、住宅資金特別条項の利用は可能です。詳しくはお問い合わせください。

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山本英樹司法書士事務所

司法書士 山本英樹

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