いわゆる親子ペアローン、夫婦ペアローンの場合は、住宅資金特別条項は利用できましか

 ペアローンとは、二人がそれぞれ別の金銭消費貸借契約を締結し、住宅全体にそれぞれを債務者とする抵当権を設定するローンのことを言います。この場合は、大阪の運用では、二人が同一家計を営んでおり、住宅資金特別条項付の個人再生の申立をした場合に限り利用は可能です。詳しくはお問い合わせください。

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山本英樹司法書士事務所

司法書士 山本英樹

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