下記報酬は、サラリーマン(アルバイト、パートを含む)、職人、小規模の自営業者、年金生活者等の一般消費者を対象にしたものです。法人企業には対応していません。なお、報酬の支払は分割払いも可能ですのでご相談ください。
個人再生の基準報酬は、15万7500円となります。
これは、サラリーマン(アルバイト、パート、年金生活者を含む)の方で、債権者が4名から8名で、住宅資金特別条項を利用しない場合です。
個別の報酬は、15万7500円を基準として、次のとおり増減いたします。
減額される場合
債権者が3社以下の場合 △10%
同一世帯の複数の者より同時に依頼を受ける場合 △20%
増額される場合
住宅資金特別条項を利用する場合 30%
(但し住宅ローンを保証会社が代位弁済している場合は80%)
自営業の場合 30%
債権者が9社以上の場合 10%
債権者が15社以上の場合 20%
給与所得等再生を利用する場合 10%
大阪地方裁判所(本庁、堺支部)以外の裁判所への申立の場合 10% (注1)
その他事案が複雑な場合 10~50%
(その他必要な費用)
裁判所への申立費用、予納金、通信費、交通費として約3万円ほどの実費が必要です。また、個人再生委員が選任された場合は、別途費用が必要になります。詳しくはお問い合わせください。
サラリーマンで債権者が3社の場合
157500円×(1-0.1)=141750円
サラリーマンで債権者が8社の場合
157500円×(1)=157500円
サラリーマンで債権者が13社の場合
157500円×(1+0.1)=173250円
サラリーマンで債権者が3社で住宅資金特別条項を利用する場合
157500円×(1-0.1+0.3)=189000円
サラリーマンで債権者が8社で住宅資金特別条項を利用する場合
157500円×(1+0.3)=204750円
サラリーマンで債権者が20社で住宅資金特別条項を利用する場合
157500円×(1+0.2+0.3)=236250円
自営業者で債権者が11社で住宅資金特別条項を利用する場合
157500円×(1+0.3+0.1+0.3)=267750円
自己破産 同時廃止 189000円
自己破産 管財事件 283500円
これは、債権者が4名から8名の場合です。
個別の報酬は、これを基準として、次のとおり増減いたします。
減額される場合
債権者が3社以下の場合 △10%
同一世帯の複数の者より同時に依頼を受ける場合 △20%
増額される場合
債権者が9社以上の場合 10%
債権者が15社以上の場合 20%
大阪地方裁判所(本庁、堺支部)以外の裁判所への申立の場合 10% (注1)
その他事案が複雑な場合 10~50%
(その他必要な費用)
同時廃止の場合は、裁判所への申立費用、予納金等として約2万円ほどの実費が必要です。
管財事件の場合は、裁判所への申立費用、予納金等として約22万円以上の実費が必要です。(案件により異なります)
詳しくはお問い合わせください。
サラリーマンで、債権者が3社の場合
189000円×(1-0.1)=170100円
サラリーマンで、債権者が10社の場合
189000円×(1+0.1)=207900円
サラリーマンで、債権者が20社の場合
189000円×(1+0.2)=226800円
自営業者で債権者が11社で管財事件になった場合
283500円×(1+0.1)=311850円
任意整理 着手金一社当たり 21000円(但し、最低52500円)
成功報酬 過払い金が回収された場合 その21%
注1 当事務所で、個人民事再生、自己破産申立等書類作成の対応可能な方は次のとおりです。
大阪府全域 及び 神戸地方裁判所本庁 同尼崎支部 同伊丹支部・奈良地方裁判所本庁 同葛城支部・和歌山地方裁判所本庁・京都地方裁判所本庁 管轄区域内にお住まいで、必要に応じ当事務所に来所いただける方