本相談室は、債務整理において個人再生をもっと利用していただきたく思い作成したものです。
家族のためにマイホームだけは守りたい、自分の財産を換価することなく生活再建を図りたい、自分が借りたお金だから、全額は無理だとしても、いくらかでも返済したい。
このようにお考えの方は、是非、個人再生の利用を考えてください。私はこのような方を応援したいと思います。
司法書士 山本英樹
自己破産は、破産時におけるすべての財産を処分しそれを債権者に分配しようという手続きです。これに対し、個人再生は、あなたの資産価値を評価し、今後、資産評価以上の弁済を行なうことで、債務の一部をカットしようという手続きです。よって、生命保険、学資保険、定期預金、自動車(担保に入っている場合を除く)についても処分せずに手続きを進めることが可能になります。
例えば、150万円(学資保険の解約返戻金100万円、定期預金50万円)の資産があり、債務総額が500万円の場合、自己破産であれば、破産時点で、学資保険、定期預金とも解約し、債権者に分配することになりますが、個人再生では、学資保険、定期預金ともそのままで、150万円を3年間に繰り延べて弁済(各月41700円ほど)することで、残債務の支払い義務がなくなります。この場合は、自己破産より個人再生のほうが、経済的にもメリットがあります。
個人再生を利用すると弁済総額が、債務額の10分の1になることもあります。(債務額が3000万円以上の場合)また、相談の多い債務額が100万円から500万円の場合は100万円に、500万円から1500万円の場合には債務額の5分に1に、弁済額が圧縮されることがあります。
マイホームだけは家族のために残したい。このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。個人再生では、住宅資金特別条項を利用することにより、住宅ローンは今まで通り返済し、住宅を処分せず住み続けることが可能です。
私は、債務整理を行う場合、できれば3年で解決すべきであると考えています。
個人再生は、3年間での弁済が基本になります。債務が大幅にカットされたうえ将来利息もつきません。例えば、500万円の負債がある方でも、28000円ほどを3年間弁済することで、債務から解放されます。
最近、消費者金融側も経営状況が厳しいこともあり、任意の話し合いでは、将来利息のカットに応じないケースも見受けられます。また、たとえ和解できたとしても、あまり長期の弁済計画では債務者の更生にとっても望ましくありません。任意整理がうまく進まない場合は、個人再生を検討されることも一案です。
個人再生を利用できるのは、個人で、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあるものとされています。この要件に当てはまれば、サラリーマンはもちろん、公務員、銀行員、教師、長期的なアルバイトやパートの方、小規模の自営業者、職人、年金受給者、司法書士・土地家屋調査士・税理士・行政書士・社会保険労務士等の専門職、プログラマー、塾の講師その他多くの職業の方も利用可能です。また国籍も問いません。
平成22年の司法統計によると、全国での破産事件は131,370件に対し、小規模個人再生が17,665件、給与所得者等再生が1,448件にすぎません。私はこの数字は明らかに少ないと考えます。
当事務所では、特に個人再生を薦めているわけではないのですが、4割ほどの方が個人再生を選択されています。司法統計との乖離は不思議な気がします。
もしかして、法律家が、個人再生の詳しい説明を避け安易に自己破産を薦めているのではないかと思ったりもします。また、依頼者にとっては、個人再生の報酬が、自己破産の報酬に比べ高額ななことが気になります。確かに、個人再生は自己破産に比べ手続きが複雑で手間がかかりますが、その部分は、法律家が引き受けることで解決します。依頼者にとってはメリットのある制度ですので、もっと活用されるべきだと考えています。
当事務所では、依頼者と一緒になって、借金の原因を冷静に考え、また生活を見直し、現在の家計収支また今後3年間の特別の支出を考え、個人再生を利用した場合の履行の可能性につき十分考えます。せっかく個人再生を利用しても、途中で弁済にゆきずまっては何にもなりません。履行の可能性が低いと判断すれば、残念ながら自己破産を選択することもあります。
一般に司法書士事務所、弁護士事務所の報酬は、自己破産より個人再生のほうが高くなっています。
しかし依頼者にすれば、いくらかでも返済しようという手続き費用が、借金をゼロのしようという手続き費用より高いというのは、納得できないのではないでしょうか。
私は、個人再生の報酬を、自己破産の報酬よりも低額にすることで、その分を弁済に充てていただけるようにしました。全力で応援しようと思いますので、個人再生の利用を一度考えられませんか。